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有給休暇の使い方についての質問です。会社の休日に、有給休暇を当てるよう強制するのは、労働基準法の観点から問題がありますか…

有給休暇の使い方についての質問です。会社の休日に、有給休暇を当てるよう強制するのは、労働基準法の観点から問題がありますか?会社の休日を有給休暇にするよう強制され、話し合ったのですが、怒鳴られキレられてしまいました。人事部からも強制はダメだと言われたのですが、上司は受け入れられないようです。黙って従うしかないのでしょうか…。初歩的な質問ですが、お詳しい方アドバイスを頂けたら助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ノーワークノーペイの原則で仕事を休めばその分賃金はもらえません 有給休暇はその例外で労働日に休んでも賃金をもらえる制度です 会社の休日はもともと賃金の出ない休みなので有給休暇とすることはできません 休日を有給休暇としてその日の賃金を払ったら有給の買取になります。有給の買取は違法です。(事実は休日であり有給は取っていないから) 上司が質問者さんに休日に有給を取らせようとしているのは会社に有給の買取という違法なことをさせようしているということにもなります また人事も「強制はダメ」なんて言っていますが、そもそも会社の休日に有給を使えないことをわかっていないようですね

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  • そもそも、会社の休日に有給休暇を当てる事は出来ません。

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  • 有給休暇とは、労働の義務を免除して、賃金を支払う制度です。なので元々休みで労働の義務がない日には有給休暇を充てることは制度上不可能です。 ↓参考サイト https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%91%E6%9A%87 もしも、 その休日を労働日として会社が指定して有給休暇付与するなどと強行するのであれば、時間外割増又は休日割増の賃金が発生することになります。強引に迫られたら、法定休日なら3割五分増し、所定休日なら2割五分増しで請求しましょう。

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  • 人事から上司に、強制しないように言ってもらえばいいかも。

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