あなたの会社の労働組合加盟者は対象者の3/4以下なのでしょう。 その場合、非組合員には組合との合意内容は適用されないので、あなたは個別に会社と交渉することになります。 もし3/4以上ならば、労働協約適用が義務づけられていますので違法です。
他人の努力とその成果に当然にタダ乗りできるハズであるという考えが余程どうかしていると思いますが.. 各々労働者が各々の時間と費用と労力を出し合って労働組合なるものを組織し、その労働組合なるものの時間と費用と労力において、労働組合としてとある労働条件を得たわけです。 そうである以上、その活動になーーーんも寄与していない部外者に、その果実が帰属しないことは当然の道理です。 ただし、労働協約の拡張効が生じる場合(ひらたくいえば、とある事業場の3/4以上の労働者にとある労働協約が適用されるべき場合)はこの限りではない。
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