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退職時の有給休暇の付与について質問です。 退職日:2024.4.30 退職を申し出た日:2024.3.23 …

退職時の有給休暇の付与について質問です。 退職日:2024.4.30 退職を申し出た日:2024.3.23 残有給日数:4日 有給付与日:2024.4.1 に12日新しく付与される有給と合わせて16日分を4月中に全て消化しようと思いましたが、 「退職が決まってる者には有給は付与されないので4日しか使えない」 と言われました。 就業規則にはその様な事はどこにも書かれておりません。 その様な決まりがあるのでしょうか? お詳しい方教えて頂けませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そんな社内の「決まり」は無効です。 退職することが決まっていようが、全労働日の8割以上出勤すれば所定の有給休暇が付与されます。(労働基準法第39条第1項、第2項) ただし、上司の言うことを真に受けて有給休暇を請求しなかった場合は、有給休暇をとることはできません。つまり、上司がどう言おうが会社に有給休暇を請求して、その通りに休めばいいのです。会社は拒否できません。(同条第5項)

  • ネットで、「退職が決まった後に有休が発生するのか」と検索してみてください。プロの方が書いたサイトが出てきます。結論を言えば、退職決定後でも、有休は新たに発生するとのことです。 ただ、法的問題はその通りなんだと思いますが、退職日まで37日しかなく、さらに土日祝を引くと、出勤すべき日はわずかしかありません。そこへ16日もの有休を当てはめると、ほとんど出勤しない事になってしまいます。 なお、退職する場合は、次の人への引き継ぎは義務となっており、いきなり退職すると損害賠償請求をされることもあります。 https://bizuben.com/hikitsugikyohi-taiou/ もしあなたが16日の有休を強行に取るつもりであれば、引き継ぎができなかったことによる損害賠償請求をされて、プラスマイナスゼロになる可能性があると思います。 退職申し出から3ヶ月後の退職であれば16日有休を取れるかもしれませんが、わずか1ヶ月後の退職で、16日の有休消化は一般的に無理だと思います。

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  • 有給休暇は、これまで1年間(最初だけは半年)の勤務実績に対して付与されるものです。退職を理由に付与されないと言うことは法的にあり得ません。

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