解決済み
育休中に仕事をせざるを得なかった。現在育休中ですが、上司が私の仕事を他に割り振ってもらえず、産後4ヶ月まで仕事をしていました。産休も予定日の6週間前から表向き取ってましたが、実質仕事をせざるを得ませんでした。 会社に出社こそしていませんが、家でPC作業をしながら部下からの電話が鳴る日々でした(メンタルケアなども私がしていました) 部下には産休中だからといっても、上司に言っても何も変わらないから私にどうにかしてくれと。なので、自分に出来る範囲で業務をこなしてました。上司にはこのままはしんどいので、何とかならないかと常に言いましたが、ほぼシカトで、暗黙で私が仕事をするしかない状態でした。 産後5ヶ月でやっと業務が落ち着きましたが 話し合いの中で復職後の業務内容が変更となり、実質降格に等しい扱いでした。 (育介法では原職相当職への復帰が原則とあります) ①この場合、労基法で産前産後就業させてはいけない期間があるのに法違反と 育介法で休業前と後で業務内容が変わることは法違反になりませんか? どちらも、厳重な処罰は無いと思いますが、 過労を強いられた上、業務内容変更で、結果退職という道を選びました。 何度も話し合いをしましたが、納得いく答えを得られず、自ら退職の旨を申し出ましたが そうせざる得ないくらいの圧を感じました。 ②会社都合退職扱いになりませんか? どなたか詳しい方ご教授下さい。宜しくお願いします。 育児介護休業法 労働基準法 産休産後 育休休業
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①なります。しかし裁判など法的に訴える必要があります。 ②本来はそうなるはずです。労働局雇用均等室にも申告してください!そしてひとりでも入れる労働組合にも加入して新たに会社と交渉しましょう‼️ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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