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人事考課について質問です。 今年度に交通事故により1ヶ月休んだため評価を前年の評価より1段階下げられました。 交通事…

人事考課について質問です。 今年度に交通事故により1ヶ月休んだため評価を前年の評価より1段階下げられました。 交通事故での休みを理由に考課を下げてもよいのかが伺いたいと思っています。交通事故は勤務外で自転車に乗っていて車に轢かれた為にこちらの過失はなし。 治療による休暇はすべて有給休暇を消化。 会社の評価基準は出勤日の1日あたりの生産数で目標は達成しています。また、前年度より1日あたりの生産数は上がっています。 評価により昇給はするのですがボーナスにも反映されるので年収ベースでは前年を下回ります(実質減給?) 会社側としては1ヶ月休んだことにより損失が出ていることもわからなくもないのですが、評価基準や有給休暇を消化していること等考えると納得できません。 同僚の話でもこのような考課はたまに聞きますが、会社には組合もなく基本的に泣き寝入りです。 もし、何か対抗できることがあれば教えていただけますてしょうか。 長文になりすいません。 よろしくお願いします。

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dut********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則等の規定によります。 人事考課とは会社が労働者に対して当然に持つ人事権です。 そして今回は私傷病を原因としており、結果として本来の雇用契約上の労務提供が十分なされる事が無く、これを人事考課の理由とする事には問題はありません。 そして有給を原因としたらダメとの意見もありますが、今回は時季変更権を行使できる状況にも無く、本来の有給取得と同列では考えられません。 しかし人事考課の中で私傷病による労務提供ができない事を対象とできるような規定がない場合、こちらは人事権の濫用となる可能性はあります。 まずは就業規則等の人事考課制度を確認し、実績以外の要素を考課対象とできる規定があるか確認してみてください。 もしも生産数以外にも勤務実績など対象とする規定がある場合、これは正当なものとなります。 これか規定がなく生産数のみで考課する場合、人事権の濫用となります。 また人事考課による給料額の減少は減給にあたりませんので、労働基準法の減給の規定は適用されません。

    しゃけさん

  • どんな理由であれ、人事考課を下げることは違法ではないです。 しかし、有給休暇で休んだのに下げたのであれば、それは違法ではないものの不当といえます。(労働基準法第136条) 「対抗」ということなら、評価査定の訂正を求めて裁判所に提訴すればいいです。

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    ぶらっくたいがぁさん

  • その会社の慣例にもよるかなと。 勤務外での事故については会社の責任はありませんが、一日あたりの生産数など「1か月休んだ以外に会社としての損害がない」のであれば、戦ってもいい案件でだと思います。 弁護士に相談するのも良いですが、労組がないなら費用などを考えると社外ユニオンなどに相談するのもありだと思います。 ただ・・・単組もない企業で、おまけにワンマン経営だったりすれば「1か月休んだんだから減給な」といわれるのもあるあるなので、揉めることだけが得策とも言えません。職場の同僚などにも過去の事例を探ってみてください。

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    11118800518さん

  • 過去に同様の事例があったのにあなただけに対してそうなのか、或いは、会社の文化なのか、で対応が分かれるのではないかと個人的には思いますが、私なら弁護士会で相談してみます。

    ori********さん

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