回答終了
通勤手当の部分で、申請は電車ですが、実際は徒歩通勤していて不正受給してた場合、 差額が例えば月に3000円とかの場合なら、お咎めなしで注意だけで済まされるのでしょうか?会社では、徒歩や自転車や車と電車利用で細かく通勤費が別れてたりしています。
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交通費は実費相当分を負担するということになっていますから、虚偽申請をした上に100%懐に入れているのがばれた場合、全額一括返済、会社によってはプラスアルファで請求されることが多いですね。金額云々ではなく。 たとえば、3000円を5年間まるまる違法にもらっていた場合、18万円一括返済もありえます。 従業員本人の届出漏れや給与計算の誤りにより過払いがあった場合は「不当利得返還請求権」により10年前までさかのぼって返還させることが可能です。
なるほど:1
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