教えて!しごとの先生
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通勤手当の部分で、申請は電車ですが、実際は徒歩通勤していて不正受給してた場合、 差額が例えば月に3000円とかの場合な…

通勤手当の部分で、申請は電車ですが、実際は徒歩通勤していて不正受給してた場合、 差額が例えば月に3000円とかの場合なら、お咎めなしで注意だけで済まされるのでしょうか?会社では、徒歩や自転車や車と電車利用で細かく通勤費が別れてたりしています。

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回答(3件)

  • これはその会社の考え方と(言いにくいですが)本人の常日頃の評価だけで処分が決まってきます 一応詐欺罪ですから、解雇事由には十分該当しますのでそこから日頃からの会社に貢献度によって配慮がされるってことです うちは、2か月で見つかりましたが(本人の日ごろの行いより)即時解雇になりました、労基も通告しましたが承認を得ました また、別の人は、上司が通勤経路の変更ということで届けを出しなさいって指導して事なきを得た人もいましたのでね (もちろん人事は知らないことになってましたが)

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  • 交通費は実費相当分を負担するということになっていますから、虚偽申請をした上に100%懐に入れているのがばれた場合、全額一括返済、会社によってはプラスアルファで請求されることが多いですね。金額云々ではなく。 たとえば、3000円を5年間まるまる違法にもらっていた場合、18万円一括返済もありえます。 従業員本人の届出漏れや給与計算の誤りにより過払いがあった場合は「不当利得返還請求権」により10年前までさかのぼって返還させることが可能です。

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    なるほど:1

  • 私の会社では通用門に張り出され処罰を受けます。暗黙のルールとして、月の半分、正規通勤してれば、一応はおとがめはなしです。

    なるほど:1

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