解決済み
社会保険について色々調べています 短時間就労者と短時間労働者の違いがわかりません。 簡単に言うとどんな違いがあるのでしょうか?社会保険的な観点からメリット、デメリットなどもあれば知りたいです。 よろしくお願いします。
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短時間就労者は以下に当てはまる者 ①会社の就労規則より労働時間が短く、かつ週40時間未満の者 短時間労働者は以下に当てはまる者 ①週の所定労働時間が20時間以上あること ②雇用期間が1年以上見込まれること ③賃金の月額が8.8万円以上であること ④学生でないこと ⑤常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること 社会保険上のメリットデメリットは各個人の労働時間によるので特にこれといったものはないです。 短時間労働者はよく4分の3労働者とも言われますね。
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