解決済み
裁量労働制には残業という概念がないのでしょうか?出社何時、退勤何時、と決められていないのであれば、1日の平均労働時間はあったとしても一日何時間以上は残業になるのかわからないですよね?また、みなし残業ですか?
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概念あります。労使協定項目、労使委員会決議で「対象業務に従事する…労働者の労働時間として算定される時間」を決めておきます。1勤務8時間とか9時間といった具合です。 9時間と決めておけば、日法定8時間こえる1時間が時間外労働、1出勤あたり1時間時間外が付きます。ある日ちょっこと仕事に顔だしただけで、9時間労働になります。 8時間と決めておくと、日何時間実際はたらこうと8時間ですので、日の時間外労働はつきません。でも同一週5出勤で40時間ですので、6出勤目の労働時間が週の時間外労働となります。 これにより時間外労働とするので、36協定も必要で、時間外割り増し支払いを要します。
「残業という概念」はあります。 例えば、専門型裁量労働制(労働基準法第38条の3)の場合、実際に働いた時間に関わらず、事前に定められた「対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間」働いたものとみなします。 つまり、例えば、所定労働時間は8時間で残業は1時間と定めて「対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間」を9時間とすることは可能ですし、36協定が結ばれていれば違法ではないです。(もちろん、8時間を超える分には本給に加えて時間外割増賃金を支払う義務があります。)
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