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労働組合を作れる企業と作れない企業の違いって何ですか?

労働組合を作れる企業と作れない企業の違いって何ですか?私が勤めている会社(不動産)は大手企業とは言われながらも労働組合はありません。そのため春闘とも無縁、賃上げは経営トップの専権事項となっています。ここ数年はノルマは上げる、時短で働けといわゆる時短ハラスメントのようなことばかり 労組で闘える企業がある意味羨ましいですが、労働組合を作れる企業と作れない企業の違いって何ですか? やはり労働組合を作ろうとなんていう動きを見せたらクビになるからでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • それは、従業員の意識もありますしタイミングもありますし会社によって違います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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