離職理由に関わらず、待期は通算7日です。(雇用保険法第21条) 給付制限は1ヵ月以上3ヵ月以内の期間で、ハローワークの所長が決めることになっています。(同第33条) 実際の運用としては、リンクの通りです。 https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf
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