解決済み
労働基準などに詳しい方 教えてください 現在 夜勤専従で病院勤務してます2019年の労働基準改正で 年に5日は 有休を取るようになり それまで 夜勤専従だから 使用することを嫌がられていた有休も取れるようになったのですが 有休を取ると 給料から 10,000円お金をひかれます この10000円は 夜勤に18日入った時につく手当てで 項目がありません 私は皆勤手当だと思っていたのですが 有休消化で 皆勤手当をなくすのはおかしくないか?と 人事に尋ねましたが 人事からは 皆勤手当ではなく 夜勤に18日入った時に出すと言う 規則でつけているものだから 有休で夜勤に18日入らなかった時は 10000円はつきませんと言われました この返答が納得出来ないのですが 1日有休を使うと 給料から 10000円減るのも嫌で 出来るだけ有休取りたくないのですが 病院側の言い分は おかしくないですか??
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まずはその手当の支給基準を賃金規程等で確認しましょう。雇用時の労働条件通知書での確認でもいいでしょう。その上で、現在職場が言ってる通りであったなら、それは職場の言い分が正しいと言えるでしょう。なければ、議論の余地はありますね。
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