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会社の福利厚生費に関して教えてください。 従業員を癒す目的の「マッサージ券」や「温泉入浴券」、 従業員の娯楽のための「映画観賞券」などが福利厚生費として認められるとネット情報などには書いていますが、これらには注意書きとして「従業員全員への提供」が求められています。 それを踏まえて質問が3つあります。 ①例えば「マッサージ券」「温泉入浴券」「映画鑑賞券」の3つから自由に1つを選択する、などであっても認められますか? ②従業員といっても正社員から週1日のパートまで幅広い場合、「正社員はマッサージ券5枚、週1のパートは1枚」という差異は認められますか? ③福利厚生費に「お食事券」は認められますか? 以上、一つでもわかる方、よろしくお願いいたします。
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各々、次のキーワードを中心にお調べください。①金額の妥当性、②同一労働同一賃金、③換金可能性。
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