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労働基準法について質問です。 こんにちは。45歳の男です。妻と子供1人います。現在、1日おきに夜勤のバイトをしているのですが(金曜日のみ日勤)夜勤が日をまたぐために、毎日連続して働いていて休暇を全然とってないということで、お上から事務所が注意されるかもしれないという理由で仕事を減らされそうです。夜勤と夜勤の間は24時間以上空いているのでその間に十分休めるのですが。。 4月から急に仕事を減らされて収入が減ってしまいそうなので困っています。仕事内容は重度訪問介護です。 現在、とても快適にシフトが組んでおり、体にも心にも負担が少ない状況にもかかわらず、労働基準法の休暇の制度に引っかからないように、シフトを減らされる通告を受けました。このまま仕事を減らされれば、収入が下がり、無理に他の副業をするしかありません。 会社の申し出によると、基準法に触れないように夜勤の前に他のシフトを組み入れ、全体の勤務日数を減らす分を担保するといった心身共に明らかに疲弊することが目に見えている解決策を提案されました。 労働基準法がもし労働者を守る法律ならば、なぜそれによって仕事を奪われ、さらに疲弊する選択を選ばなくてはならないのでしょうか?本末転倒です。。 このまま現状の働き方を続けられないものでしょうか? 4月から休暇日数を稼ぐために毎週金曜日の日勤を丸ごと減らされる予定ですが、15日前に伝えてくることにも憤りを感じています。 ちなみに現在、月、水 土が夜勤。金は日勤をしています。
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労働基準法はあくまでも最低基準ですからこの場合は労使問題になりますので労働組合をつくるなりひとりでも入れる労働組合に加入して会社と交渉しましょう‼️ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」としており、勤務先が2つ以上にのぼる場合でも、「1日8時間、1週間で40時間」という労働時間の規定に変わりはないことを定めています。 ただし、例外として、あらかじめ使用者と労働者の代表との間で労働基準法第36条で定めた協定(36(サブロク)協定)を締結していれば、法定労働時間を超えて、1ヵ月45時間、1年360時間を上限とする時間外労働に従事させることが可能となります。 とあります。また法廷時間外は割増賃金になる事があるので、会社の対応は当然の事だと思います。
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