労働組合の説明をします 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
会社との交渉や協定を結ぶには必ず労働者の代表と結ぶ必要があります。 労働者側の代表は企業は指定できず、労働者間で立候補なりで選出する必要があるのです。 個人企業で従業員が1人や2人しかいない場合でも、1日8時間を越える労働、週40時間を越える、いわゆる超勤を必要とする場合は労働者の代表者と36協定を結び労基署に届けてが必要なのです。 もし労働者の代表者が拒否すれば、1日8時間以上は働かせられないのです。 従業員が100人、数千人という規模になると代表選出は難しくなります。 そこで労働組合の発足となるのです。 賃上げ、超勤、休暇など企業と労働者の交渉を行うことで企業は労働者に指示ができるようになるのです。 交渉がなく協定が結べなければ、企業は法律による決まり以内でしか労働者を使えないのです。 法律では1日8時間、週40時間を越える労働を禁止しています。 越えた場合は事業者に罰金や逮捕などの処罰があるのです。 これは企業にも労働者にもいいことではないのです。
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