解決済み
質問させてください。 60歳で定年制の企業又は法人で再雇用される場合、本人を再雇用するかどうかは企業又は法人に決定権がありますか?例えば、本人がいくら労働意欲があっても企業又は法人が再雇用の意思を示さない限り、再契約はありませんか?
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決定権云々ではなく双方の合意による契約です。 雇用側が当人に再雇用後の待遇、給与、契約期間等の説明後 本人が再雇用を希望した場合は再雇用は雇用側の義務。 高年齢者雇用安定法では65歳までが義務。 身分待遇は問われないが当人が不満であれば裁判。 本人が希望しなかった場合はそのまま定年退職。 本人側に解雇事由に相当する理由(瑕疵)があった場合 例外的に雇用側が再雇用を拒否することが可能。 また雇用側の事業縮小や事業譲渡等の止む得ない事情により 契約更新をしないことも可能でその場合は会社都合の退職。
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