解決済み
時間外労働?について 「1日8時間以上勤務した時、8時間を超えた分は時給がUPしないのでしょうか」派遣契約が終了し、今月途中から派遣先のパートとして働くことになりました。 雇用契約書には以下のように記載されています。 ・時間外労働:無 ・勤務時間:13~21時(休憩1時間有) 社長からは「派遣社員の時は8時間以上勤務した分や、 22時を過ぎたら時給がUPしたけど、 今度はどれだけ働いても同じ時給だよ」と言われました。 その時は ・「時間外労働:無」と記載されているのに残業が発生するのか ・なぜUPしないのか という疑問が浮かんだので「なら8時間を越えることが無いようにします」 と言っただけで、了解しましたとは言っていません。 実際は早く帰宅したいので、休憩はいらないから20時帰宅にしたい、 という承諾を得ていて、13~20時を定時として勤務しています (しかし残業も発生しています)。 「1日7時間勤務で休憩を与えないのは変だから 契約書には休憩を1時間とった時間にしておくから」とも言われました。 社長の言うとおり、時給はUPしないのでしょうか。 派遣社員時の考え方(休憩なし)で、 13~21時:通常時給、 21~22時:時給25%増、 22時以降:時給50%増 とはできないのでしょうか。 下記のHPを読みましたが、自分には何が該当するのかよくわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E5%8A%B4%E5%83%8D
回答をいただいたお二方、ありがとうございます。 >また法定労働時間を超えなければ25%の割増は不要です。 週3 or 4日勤務のため、1日8時間以上の勤務が発生しても、 週40時間を越えることはありません。 このような場合も条件を満たさないので時給はUPしないのでしょうか? それとも、もう一人の方がおっしゃったようにUPするのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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結論からいうと働いた分の賃金は支払わなければ労働基準法第24条に反することになります。 民事の問題と労働基準法の問題を分けて書いてみます。 【民事】 契約で「時間外は無し」としていればそれ以上働かせるのは契約違反です。 ・勤務時間:13~21時(休憩1時間有) であれば13~21時(休憩1時間有)については会社は勤労機会を与える義務があり、あなたは労務提供する義務があります。 これより長くても短くても契約不履行になります。 その後契約を双方同意の上で「13~20時(休憩1時間有)」に変更し現在はこれが双方守る義務があるものであるということです。 仮に36協定(後述)があっても契約で時間外が無いとしていれば時間外の勤務を命じることは契約違反になります。 【労働基準法】 原則として法定労働時間を超えることはできません。 法定労働時間は変形労働時間制などを採用していなければ1日8時間および1週40時間です。 (特例措置対象事業場だと1日8時間および1週44時間です) http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tokurei/tokurei01.html ですから実動7時間でしたら1時間までは36協定なしで延長できます。 (ただし先に書いたとおり契約の時間を超えれば契約違反になります) また法定労働時間を超えなければ25%の割増は不要です。 実労働時間は休憩を除く実際に労働した時間ですが、休憩時間でも実際には働いているような場合には実労働時間に加えます。 労使の代表間で36協定を結ぶとその協定で定めた範囲内で超えることが可能になります。 36協定がなければそもそも法定労働時間を超える労働を課すことはできません。 労基法の基準に満たない契約は、契約のその部分は無効となり労基法の基準が適用されます。 ですから仮に契約で法定労働時間外ありとしていても36協定がなければ時間外の勤務を命じることは労基法違反になります。 >休憩はいらないから20時帰宅にしたい、という承諾を得ていて、13~20時を定時として勤務しています これはできません。 労働基準法第34条で休憩は6時間を超えたら最低45分、8時間を超えたら最低1時間と決められています。 労基法は強行法規ですから双方の同意があっても違反することはできません。 「1日7時間勤務で休憩を与えないのは変だから」ということ自体は社長の言うとおりです。 休憩を取りたくないということであれば実労働時間を6時間以内にするしかありません。 ただし違法な部分の労働についても賃金は支払う義務があります。 もし支払わない場合はその違反(例えば第34条違反、第36条違反)に加えて第24条(賃金)の違反が加わることになります。 (労基法違反で怒られるのはあなたではなく会社ですが) 契約だけ合法にしても実態が労基法に違法していれば労基法違反です。 契約が労基法に違反しないようにすることももちろん必要ですが、同時に実態もそれに合うようにしなければなりません。
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