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有給休暇取得についてです。 12月末に、3月中に退職させてほしいことを上司に伝え、1月中旬に退職手続きの書類を提出…

有給休暇取得についてです。 12月末に、3月中に退職させてほしいことを上司に伝え、1月中旬に退職手続きの書類を提出しました。その後上司に『これ以上辞められると業務が回らなくなるから有休消化はほとんどできないと思って欲しい』と言われました。 人員不足なのは理解しているため、本来有給休暇をとらせないのは違法ですが、 人員に余裕がある日だけでも優先的に休ませてほしいことを伝え、了承を得ました。 ちなみに退職日は3/31で、5日間だけ休暇をいただけました。有給はそれでも残り15日ほど残っています。 ところが、明らかに人員に余裕がある日でも私は休ませず、他の人を休ませていることに気づきました。 全て消化できなくても、できるかぎりで構わないと譲歩してあげたにもかかわらず、話が違うと思います。 ちなみに退職理由は色々ありますが、 普段から有給を取らせなかったり、深刻な人員不足で心身ともに疲弊したからです。 この場合、人事に訴えて退職日をずらし、 有休消化を全て消化させてもらうことは可能なのでしょうか? ネットで調べましたがどちらの意見もありましたので、、、

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回答(7件)

  • そもそも有給はもらうものではなく使うものです。 何も会社の遠慮などいりません。まして辞めるのであれば規約に則った手続きの上で全て使い切りましょう。 有給は値引きではなく商品券です。 つまりすでに自分が使える権利です。 有効期限内に使わないとただの紙くずになりますよ。

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  • 会社が3月で退職する事に同意しているので有れば会社に変更に応じる法的義務はなく会社が延長に同意しない限り不可能です。有給に関しても残念ながら現状会社に一切違法性はなく貴方が自身の意思で消化しないだけです。そもそも貴方が自社のストライキに参加する場合を除き会社に拒否権はなく貴方が希望した日に同意する法的義務が有ります。ただ会社には時期変更権が有りますが人が居ないだけでは正当な理由にはならず行使する事は出来ませんし退職者に対し行使する事は出来ません。よって有給を全て消化して退職したいなら喧嘩別れになりますが上司が何喚き散らそうが堂々と申請し休めば良いだけです。もし有給申請したにも関わらず欠勤として賃金カットされたなら労基法24条賃金の全額払い違反で労基署に申告すると良いでしょう。

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  • 会社に聞かなきゃわかるわけがないですよね? ネットでどっちもあるって自分で言っているのに、まだわからないのですか?

  • 退職日までの労働日については、自分の意思で自由に有給休暇をとればいいです。上司は拒否できません。(労働基準法第39条第5項) 退職日を変更するには、会社の同意が必要です。

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