労働基準監督署は、労働基準法違反に対する指導は行いますし、悪質な場合は刑事事件として捜査を行った上で検察に送致することもあります。今回は、検察送致にまでは至らないという判断だったのでしょう。であれば、これ以上刑事処分を求めても無駄です。
労基署の権限を越えているので対応できないのですよ。 ≻違法行為でも無視したら訴えられない限りなかったことになるのに納得がいってません。 そのために訴訟があるのです。 後は、個人で加盟できる労働組合に相談してもいいと思いますけど。 (労働組合には、就業していなくても加盟できる。)
労基署は未払い賃金事案に関して可能なことは、労基法違反による未払事案として労基法による捜査・送検を行うことができます。ところが賃金を支払うことを求めての捜査送検はできません。例えていうなら、窃盗事件で犯人を捕まえたとしても、警察は権でもってその金銭を支払わせることができないのと同じです。金銭を権限でもって支払わせることができるのは裁判所だけなのです。その裁判所に支払わせるよう求めることができるのは被害者だけです。 警察が犯行のみを捜査送検できるのと同じよう、労基署は支払わないという犯罪の捜査送検のみなのです。
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