解決済み
労働基準法 36協定について質問です。 特別条項の申請回数は1か月単位の場合年6回までと理解しています。当社では、4/1を起点として、36協定を毎年更新しておりますが、中途採用で年度の途中に入手した方に対しても、年6回までが適用されるのでしょうか。 例えば6月に入社した方は、協定の効力である翌年3月までの10ヶ月で6回の特別条項が可能になるのでしょうか。 又は、36協定の起点に関係なく、入社した6月か翌年5月までを1年と考えるのでしょうか。 更には、年6回を年の半分とみなして、6月から翌年3月が10か月だから5回までと読み替えるのでしょうか。 恥ずかしながら厚労省のQ&Aなどを見ても判別できません。 お分かりの方がいらしたら、ご教授いただけなせんでしょか。
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