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労働基準法 36協定について質問です。 特別条項の申請回数は1か月単位の場合年6回までと理解しています。

労働基準法 36協定について質問です。 特別条項の申請回数は1か月単位の場合年6回までと理解しています。当社では、4/1を起点として、36協定を毎年更新しておりますが、中途採用で年度の途中に入手した方に対しても、年6回までが適用されるのでしょうか。 例えば6月に入社した方は、協定の効力である翌年3月までの10ヶ月で6回の特別条項が可能になるのでしょうか。 又は、36協定の起点に関係なく、入社した6月か翌年5月までを1年と考えるのでしょうか。 更には、年6回を年の半分とみなして、6月から翌年3月が10か月だから5回までと読み替えるのでしょうか。 恥ずかしながら厚労省のQ&Aなどを見ても判別できません。 お分かりの方がいらしたら、ご教授いただけなせんでしょか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お書きの時数、回数は、協定に記入できる上限です。 中途入社、対象年の後半入社なら期末までの月限度時間超え毎月可能ということになります。それに対し、休日労働を含む月100時間、複数月平均80時間は、労働者個人を規制します。転職でも前職の数字も算入ですので、こちらの上限厳守となります。

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