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労働について質問です。 ①出張で休日に移動することが多々あります。 現場工事等で道具が必要なため、社用車に道具を…

労働について質問です。 ①出張で休日に移動することが多々あります。 現場工事等で道具が必要なため、社用車に道具を積んで長距離運転移動します。移動は勤務扱いにならないからと手当や振休は一切ありません。 現場作業が長引いたりすると移動日合わせて休みがありません。 これは普通ですか? ②勤務時間外に社内の人から業務連絡が多々ありますが、これは問題ないのでしょうか? ③会社の給与規定が30分区切りになっており、 30分に満たない残業があった場合、サービス残業しないといけないのでしょうか? 詳しい方教えていただきたい!

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ID非公開さん

回答(1件)

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    会社側と労働側と戦ったことがあります。 自分の会社も休日の移動や、定時後の移動が多々ありました。 まず、労働基準からすると、移動は業務ではないとなっています。 (電車などは自分の時間とみなされてしまう) 残念ながら車を運転していても、業務ではないとなっています。 昔、裁判にまで発展した時に、移動は労働ではないとなってしまったので、それ以降、会社側は前例を持ってきます。 (逆にこの裁判で労働とみなしたら、今は移動も労働になっていたかもです) まあ、それだけ曖昧で最終的には各会社が決める事になっています。 自分は徐々に日程は自分で決める様になり、お客様と極力休日移動は無くしました。 勤務時間外の電話も、労働ではないので、関係ないですね。 あと、30分に満たない残業も会社のルールに従うしかないです。 今は1分単位の会社もあります。 全部、労働基準法の違反はないので、問題ありません。 嫌なら、別の会社に行くしか、その常識を変えるだけの役職になりましょう。

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