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4月からのタクシー労働時間改訂で。京都の法人タクシードライバーです。会社告示では、2車3人制(20日)で労働時間12時間…

4月からのタクシー労働時間改訂で。京都の法人タクシードライバーです。会社告示では、2車3人制(20日)で労働時間12時間半、拘束時間13時間半(休憩など含む)でした。タクシー改善告知をみると最長15時間まではできるとあります。タクシーは遠方に行く場合もあります。拘束時間15時間まではOkではないんですか?

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 瞬間的にはOKです。 ただし ・月間の拘束時間288時間以内 ・14時間超えは週3日以内 ・次の出勤日までの休息時間が11時間以上あること の3点がクリアできないとアウトです。

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  • 月288時間に対し13.5×20で270時間で基本設定されてますね。質問者様が言われるように遠方に飛ばされても大丈夫なように少し遊びを持たせているんだと思います。 下記リンクからの引用ですが、1日の拘束時間にしてみると…13時間以内上限16時間というのが現行の制度なのですが、これも今後は13時間以内上限15時間とし、14時間超は週3回までが目安となります。 尚、休日労働に変動はありません。 https://www.tenshokudou.com/media/?p=10981## …となってますのでたまに13.5を超えても15時間以内に収まればセーフとなりますね。ただし月288時間を超えない前提となります。

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