解決済み
ホワイト急便に叔母が勤めていますが、質問です。60歳の叔母がホワイト急便に勤めていますが、還暦になったのを機に完全週休2日になる旨を会社側にも伝えたそうで了解も得ておりますが、もし繫忙期の時期は週1日の休みなるかもしれないといわれたそうです。本人は納得していませんがこれは労働法規上問題になるのでしょうか?
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就業規則と個別の雇用契約の内容によります。 就業規則で休日について決めてあって、たいていのケースでは休日に勤務させることがあると書いています。 個別の雇用契約の内容ですが、労働条件通知書を渡すにしろ雇用契約書を締結するにしろ、「休日に勤務しない」旨の特約があれば会社は休日出勤を命ずることができません。あくまでもお願いになり、労働者は拒否もできます。 口頭でも契約は有効ですが、書面と食い違えば一般的には書面の方が優先されるでしょう。
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