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社会保険料について。 「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分…

社会保険料について。 「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上で2か月以上雇用する見込みがあれば、社会保険の加入対象となります。と書いてあるのですが、私は学生でバイトのシフトを春休みの2月3月増やした結果、上の時間と日数をオーバーしてしまいました。この場合社会保険に強制加入でしょうか? 普段の契約としては土日の週2です。

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回答(3件)

  • なるほど、4分の3ルールでは、学生は除外されないんですね。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html こういう回答を見つけました。問2の2参照 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/08.pdf 忙しいのが継続見込みなら3カ月目の初日から強制適用。忙しいのが収束するなら適用されないということでは。

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  • 「春休みの2月3月増やした」だけでは被保険者にはなりません。「所定労働時間及び所定労働日数」とは、契約上の労働時間と労働日数を意味します。

  • 昼間の学生は適用の対象外ですよ。 夜間なら掛けないといけないですが、 会社次第ですかね。 翌月調整とかできるといいですね。

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