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労働条件の 「労使協定に基づく賃金支払時の控除 :無」 とは何が無い状態ですか?

労働条件の 「労使協定に基づく賃金支払時の控除 :無」 とは何が無い状態ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給与は 全額支払の原則というのがあって 給与から 勝手に引くのは 労働基準法という法律で 定められています ただし 税金など 法律で給与天引きが認められているもの と 労使で 給与天引きを合意しているもの は 引いていいとなっています 税金など は 所得税、住民税、健康保険料(含む介護分)、厚生年金保険料、 雇用保険料 ですね。 労使で合意すれば の部分は 多くの会社の労使協定でとなると 協定次第なんですが 組合費 親睦会費 寮費、社食や料の食事代 とかですね これは 労使の合意が必要です 今回は 「労使協定に基づく賃金支払時の控除 :無」 ですから 給与から 天引きされるのが 税金等だけ という意味です

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 他の質問者様の回答に間違いがあります。 税金や社会保険料の控除は法律に定めがあるため、労使協定は関係ありません。 労使協定に基づく控除とは、社宅費や食事代など法律に定めがないもので、これらがないという事です。

  • 所得税・住民税・雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料以外の天引きがない状態です

    2人が参考になると回答しました

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