解決済み
給与は 全額支払の原則というのがあって 給与から 勝手に引くのは 労働基準法という法律で 定められています ただし 税金など 法律で給与天引きが認められているもの と 労使で 給与天引きを合意しているもの は 引いていいとなっています 税金など は 所得税、住民税、健康保険料(含む介護分)、厚生年金保険料、 雇用保険料 ですね。 労使で合意すれば の部分は 多くの会社の労使協定でとなると 協定次第なんですが 組合費 親睦会費 寮費、社食や料の食事代 とかですね これは 労使の合意が必要です 今回は 「労使協定に基づく賃金支払時の控除 :無」 ですから 給与から 天引きされるのが 税金等だけ という意味です
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