解決済み
時間外労働・残業手当について質問です。 弊社の勤務時間は平日の7.5時間(昼休憩1時間除く)です。 祝日の無い週は7.5x5=37.5時間の勤務時間が基本となります。とある社員について、 終業時間の30分程度前に退社する社員がいます。 役職でもないのですが、仕事がなければあがっていいと許可が下りているそうです。 その社員が1年に数回レベルで終業時間を過ぎて仕事をすることがあります。 その残業時間は30分前後と少ないものです。 たまのその残業時間を足したとしても、トータルの勤務時間が就業規則を大幅に下回っているので、残業手当は払う必要がないと感じています。 今回のようなケースの場合でも残業手当は出さなくてはいけないのでしょうか? 当然ながら、今回のようなケースに当てはまる事例は就業規則に記載がありません。 労働基準法や専門的な見地からどのようなものなのでしょうか? アドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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手当とは会社ごとの規定なので手当に関しては会社に聞かないと分かりませんが…。 時間外を働いたら時給を払うのは基本です。 ただ7時間半が定時間のようですので、8時間までは『割増』は付けなくて構いません。
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