教えて!しごとの先生
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正社員の雇用保険加入日について はじめまして。 社会保険等の知識がないため、知恵をお貸し頂ければとおもいます。 …

正社員の雇用保険加入日について はじめまして。 社会保険等の知識がないため、知恵をお貸し頂ければとおもいます。 現在、転職活動中のものです。前職を4月に入社したのでが、6月まで試用期間のため雇用保険に加入できておりませんでした。 転職先に、雇用保険被保険証を提出してほしいと言われ 加入日が異なることに気づきました。 加入日=入社日となってしまうのかと不安な気持ちになっております。 この場合、経歴詐称となってしまうのでしょうか?? 勿論、4月から働いていますので、前職に電話でもなんでも確認していただければ大丈夫なのですが、、。 少し不安になったので、この場合内定取り消しになってしまうのか、 雇用保険を遡って加入したほうがよいのか、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 詐称していないなら、それを伝えたら良いだけです。 勤めていたことは給与明細や会社からの給与の振り込みで証明することは出来ますし、それらでも納得しないのであれば、退職した会社に証明書の発行を依頼したら済むだけの話です。 実際に働いていて、雇用保険に加入していないだけなら、働いていた事実証明が出来るので、加入していなかった理由を伝えて、証明が必要か確認したら良いだけなので、心配は要らないですよ。

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  • 前職で雇用保険に加入する働き方をしていなかったということでしょうか。 転職者が雇用保険被保険者証を持っていなくても加入できます。 転職者で雇用保険被保険者証を持ってくる方が稀です。 ただし、その場合は会社が申請するときに「この人は前にどこに勤めていましたよ」と記載します。 前職を記載しても加入履歴がないとハローワーク側があれ?となるかもしれませんので、その旨いま勤めている会社に伝えると丁寧です。 前職の前にも職歴があればそれで申請するでしょうし、雇用保険に入ったことがない人ならば新規取得すればいいだけです。

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