派遣社員が派遣会社を辞めた後に、どこへ就職しようとしても派遣会社はそれを阻止するような措置を取ってはいけないという法律がありますが、派遣会社と派遣先での契約の中に派遣契約満了後に〇〇日以内に同じ派遣先企業の直雇用になる場合には、別途紹介料を設定し、その支払いをしなければならないという項目が盛り込まれていれば、契約書に従う必要性が発生します。 法的には、絶対に払う必要はないと言えばそうなのですが、それで派遣会社と揉めて、派遣社員の一斉引き上げという事態が起きたら、お困りになると思います。(他に何誰もいなければ、その派遣会社との接点が切れて今度派遣社員を派遣されなくなるだけの事だとは思いますが) ですので、再度契約書をよく確認されて、設定期間をこえる期間を空けてからの雇用が無難かと思います。 ただし、その間元派遣社員が待てるのかどうかも問題ですね。
契約で期間も設定していると思います。 Cさんと派遣契約を終了したあと半年以内にA社に直接雇用されたら、A社はB派遣会社に紹介料を払う。というように。 もちろん期間を過ぎたら問題ありません。 あと別に法律ではないので、期間も法律で決まっている訳ではありません。
派遣社員が直接雇用になる際の紹介料については、派遣会社と派遣先企業との契約内容によります。派遣契約が満了した後、一定期間が経過してから派遣先企業が直接雇用する場合、紹介料が発生しないこともあります。これは「クーリングオフ期間」と呼ばれ、契約によりますが数ヶ月から1年程度が一般的です。ただし、この期間内に直接雇用した場合は紹介料が発生する可能性があります。具体的な期間や紹介料については、派遣会社との契約内容を確認してください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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