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就業規則の周知の方法について 保育士(3年目)をしています。 年明けに妊娠がわかり、第一子を9月下旬頃に出産予定…

就業規則の周知の方法について 保育士(3年目)をしています。 年明けに妊娠がわかり、第一子を9月下旬頃に出産予定と園長に報告したところ「今までは産休最長2年取れていた(実際に、現在産休2年間取っている職員有)が人員が少なくなってしまう為、4月1日に戻ってきて欲しい。」と言われました。 2年取っている職員がいる現状で「自分は半年しか取れないのか。というか4月1日に戻って来てってことは、生後半年の我が子の慣らし保育はするなってこと……?」と戸惑いました。 そのことを経営に携わっている実父に相談すると、「復帰したら働き方も変わるし、一度就業規則を確認してみたら?職員が見れるところに置いてあるでしょ?」と助言をもらいました。 今まで職場に不満がなかった為気がつきませんでしたが、職場で就業規則というものを見かけたことがありませんし、配れたこともありません。 主任に聞いてみたところ「園長室に保管されていると思うから、聞けば見せてもらえるんじゃない?」とのことでした。 これって、就業規則の周知義務の方法として定められている 確認できる場所に掲示 書面での交付 データでの共有 のどれに当てはまるのでしょうか? わざわざお願いしないと見られないって、どうなんでしょう……

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127閲覧

lov********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    周知されてなかった 就業規則を見た事が無い 置いてある場所がわからない など問題だと言う人がいますが、 就業規則の保管場所について 労基に確認すると、 就業規則の原本は会社に取って大事なものであり、 誰でも持ち出せるような状況だと、 紛失したり破損する怖れがある事から、 責任者が管理をし閲覧を希望した 従業員がいる時には、 速やかに原本を渡すという 仕組みにすることは会社の対応として問題が無いと判断されてます。 ただし閲覧を希望しているのに拒否をした場合は問題である。 という事です。

    なるほど:4

    とんぼさん

  • その場合 確認したければ、園長室に保管されており、聞けば見せてもらえる、では。

    なるほど:1

    ID非公開さん

  • 確認できる場所に掲示は 誰でもわかる場所に置いてあり、 自由に持ち出せて、 自由に閲覧出来るのが理想ですが 現実的には管理の都合上それは難しいので、誰かが管理をしていても問題にはならないです。 見たいと希望者がいた時に 見せなかったり、 就業規則が置いて無かった場合は 問題ありという事になります。 持ち出しを禁止にしたり、 コピーの禁止、撮影の禁止なども 会社は決めることもできます。

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    なるほど:2

    ハンマーさん

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