回答終了
会計年度任用職員の非常勤勤務で労災に入っています。ところが、市の便宜上からか、常勤者や常勤的非常勤者が加入している地方公務員災害補償法の施行令を労災の私達にも当てはめています。常勤者の18日を超えない月を12月の中で調整して、労災が適用される条件を満たしています。ですが、地公災の施行令も当てはめてくるので、祝日も平日として勤務にカウント(実際には休み)するので、調整する月は17日勤務できるはずが、祝日カウントのせいでその日数も確保できず不利益が生じています。 労災加入者に、地方公務員災害補償法の条例を勤務条件にするのは不適切ではないのでしょうか? わかりにくい内容ですが、どなたか回答いただけると助かります。
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要するに、地公災適用を避けるためには一年のうち一か月間を17日の勤務にするだけでよいのに余計なことをしてそれ以下の勤務日数にしていることが労働者にとって不利益なのではないかということでしょうか。 労災適用なのか地公災適用なのかはただの結果論であり、地公災で補償されない方を労災で補償するというだけの話なので、どちらの法律で補償されるかは勤務条件に影響するものではありません。 とはいえ、役所の非常勤職員はそういったことをすべて織り込んだ契約で有期雇用されているはずなので、質問者様の状況が雇用契約書と異なるのであればそれは「不適切」ということになるでしょう。
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