解決済み
退職所得控除について教えてください。 60歳(1つの会社で勤続40年)で退職金を一時金として受け取りました。その年の分の確定申告で、退職所得控除を適用しましたが、退職控除額をすべて使っていません。( 退職金額<退職所得控除金額 ) 企業型確定拠出年金は退職金として認識していますが、 3年後に企業型確定拠出年金を一時金で受け取る場合、使いきれなかった退職所得控除は適用されるのでしょうか。また退職所得控除の猶予期間はあるのでしょうか。
131閲覧
ご存じのように、 企業型確定拠出年金を一時金で受け取る場合の退職所得控除額の計算では、勤務期間との重複期間を差し引くことになりますが、退職金での退職所得控除額が使い切れなかった場合は、重複期間としては、退職金からみなし勤続年数を求めて、これが勤務期間として使われますので、一時金の退職所得控除が増えることもあるようです。 例えば、 勤続40年の退職所得控除額は、2、200万円(=800+70×20)ですが、退職金が2060万円だった場合、みなし勤続年数は38年です。 在職中に企業型確定拠出年金に加入していた場合、重複していないのは3年間だけですが、みなし勤続年数が38年なので、重複していない期間が5年とみなされて、使える退職所得控除額は200万円(=40×5)となるようです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る