解決済み
労基について質問です。自分は施設管理の会社に勤めています。施設内で異常が発生すれば夜中や休日でも出勤する必要があります。出勤した場合、出動手当と時給が支払われます。当番はその日、上司から告げられます。告げられた場合その日の夜や休日に出動する可能性があるため、プライベートな時間や行動範囲が制限されてしまいます。そこで質問はこの当番での拘束は違法なのか?です。会社の就業規則次第だとは思いますが、この軽い自宅待機の状態でも賃金や自宅待機料が支払われるべきなのではと思ったからです。違法なケースに該当する場合とそうでない場合の違いも教えて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
30閲覧
何をしていても、必ず連絡が入れば出勤する、というのであればそれは待機時間と扱われ、待機時間も労働時間とカウントされます。しかし、必ず電話に出る或いは出勤するが義務づけられていれば先の通りですが、でなくても或いは出勤を拒否できれば、労働時間と扱わなくとも問題はありません。
飲酒できないとかの制限はあってもそれ以外は自由に過ごす事ができるのですから、賃金の支払い義務は発生しません。つまり、違法性はないです。 ただし、賃金が発生しないのですから、待機に応じる義務はないです。
< 質問に関する求人 >
施設管理(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る