給付が始まったら、 4時間未満→減額支給 4時間以上→認定先送り なのですが、 1週目と3週目は丸ごと先送りかもです。 ※週20時間を超えているので。
そのような雇用保険法にも資料にもないイレギュラー的な話は、ハローワークによって判断基準が違う場合がありますから、回答はハローワークに伺ってください。 自身が聞いたことのあるケースとして、 単発のバイトであろうと、週20時間を越えることが常習となると失業手当の支給が停止になる場合はあります。 また、支給停止とはならなくとも、週20時間を越えた週は丸々繰越無しで不支給となる場合も聞いたことはあります。 また、週20時間を越えたとしても、数週間に一回、稀に越えただけであれば、通常通り 1日4時間未満は減額の上で支給 1日4時間以上は不支給で繰越 1日で前職の賃金日額の8割を超えて稼いだ場合は不支給で繰越さない。 で対応されたケースも聞いています。 これ以外にも細かい部分で変わったケースもありますが、少なくとも管轄の違いによって3ケースも事例があることは(個人的には)わかってます。 なので、ご自身の管轄のハローワークがどういう認識、どういう対応をしているのかを聞いてみないことには分かりません。
2hの1日分が減額。 その他は先送り。
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