解決済み
休日出勤した際の残業時間の計算について お世話になります。 勤怠管理の質問を致します。日曜日が法定休日のところで休日出勤をし、後日代休を取得した場合(振替休日ではない)、日曜日の出勤が3.5割増しのまるまるが残業時間と処理するのでしょうか? また最終的に、集計をまとめた際、日曜日出勤した分は法定内労働時間がその分少なく、法定外労働時間が多いという結果になるのでしょうか? また指定休日も2.5割増しである以外は、同様の計算となりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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あいにく、質問の意味がわかりません。「残業時間」の定義が不明だからです。 以下、具体例です。 土日が所定休日で、法定休日は日曜日。 週の所定労働時間は40時間。 時給は1000円。 2/18(日)に8時間の休日出勤をさせ、2/19(月)にその代休を与えた。 2/20(火)から2/23(金)までは各日9時間づつ労働させた。 この場合、2/18の賃金は(通常賃金1000円+休日割増賃金350円)x8時間=10800円ですが、2/19に代休を与えているので、通常賃金は相殺されて残った休日割増賃金350円x8時間=2800円の支払い義務が発生します。 その週の労働時間は8時間x1日+9時間x4日=44時間です。 法定労働時間は週40時間なので、超えた4時間について1000円x(通常賃金100%+法定時間外割増賃金25%)x4時間=5000円を別途支払う義務があります。 なお、休日割増賃金と法定時間外割増賃金が重複することはないです。
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