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学童アルバイトの勤務について質問です。 今まで4年間8時間勤務休憩なしで働いてきました。ですが、来年度から休憩を1時間…

学童アルバイトの勤務について質問です。 今まで4年間8時間勤務休憩なしで働いてきました。ですが、来年度から休憩を1時間取り休憩分の給料は出ないことになりました。しかし施設には充分に休息の取れるスペースがない上に近場にもレストラン等の休息の取れる場所はありません。 結果しっかりと休憩の取れない状況で1時間給料がマイナスされることになります。 その場合6時間勤務で休憩を取らず早く上がれた方が良いと思ったのですが、来年度から勤務時間を変えたいと申し出るのはわがままでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    長年、学童保育で責任者をしております。 質問者様の健康や働きやすさを考えると、休憩時間を取る事は非常に重要です。組織が法的に義務付けた休憩時間を提供しない事は、労働基準法に違反する可能性があります。休憩時間を撮る事は、労働者の権利です。 しかしながら、一部の業種や業態では特例措置が設けられている場合があります。また、雇用主と労働者の間で合意が形成されている場合は、違法とはならない場合もございます。 私も長年学童保育で勤めていますが、土曜保育は8:00から児童の降所時刻までとなっており、職員2名体制のため休憩が取れません。その為、実働時間に1時間を加算して休憩分の給与を与える事で合意形成がなされています。(夏季休業などは普通に1時間休憩を頂きますが。) 4年間もの間、8時間休憩なしで働いていたとのことですので、どのような雇用契約となっているのか分からないのではっきりとは言えませんが、休憩を与える事になったのは、もしかしたら労基などからの指導が入ったのかも知れません。(或いは従業員からの抗議か。) 運営事業者が適切な休憩スペースを提供していない場合、6時間勤務で休憩を取らずに早く上がることは、質問者様にとって健康的で合理的な選択と言えます。そのため、勤務時間の変更を申し出る事は我儘などではなく妥当な要求です。 雇用主や上司と休憩スペースの確保や労働条件の改善に向けて話し合い、解決策を見つける事も重要となります。施設条件や立地の都合上どうしても休憩スペースの確保が難しい場合は、代替案を模索する必要があります。近隣の公園やカフェ、コンビニの休憩スペースを利用したり、自家用車があればその車内、施設内にパーテーションやカーテン・テーブルや椅子を設置するパターンもあります。 それでも解決しない場合は、労働組合や労働機関に相談し、最後の手段として法的措置を検討する形となります。 子ども達の保育環境を健全に保つには、指導員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。今後の職員のためにも、休憩スペースの課題は解消しておいた方がいいと思います、アルバイトという立場を考えると、上の人間が動かない限り改善は難しいと思われます。その場合、勤務時間を変えるのは致し方のないことです。 もし、使用者としての責務を果たさずに我儘だと言ってくるようであれば、我儘はどちらでしょう?という話になりますので、その場合は見限って構わないと思います。 参考になれば幸いです。

  • ご存知だと思いますが 8時間休憩無しはどんな理由があろうが警察官などの例外的な事情がない限り「違法」です 労基法 労働時間 6時間未満不要 6時間超~8時間まで45分以上 8時間超1時間以上 を遵守し休憩を取れないなら 契約を変える以外の選択肢はありません。

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