解決済み
随時改定について質問です。昇給が2000円程度でも残業や休日出勤などで、昇給後の3か月の報酬月額が、2等級以上アップしていたら随時改定の対象になりますか?
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どんなに少額の昇給でも、残業等他の要因も含めた結果として、随時改定の対象となることがあります。 その他、改定を判断するうえでの注意点としては、 ・必ず同じ方向に2等級以上増減すること ・支払基礎日数17日未満(短時間労働者の場合11日未満)の月が改定後3か月にひと月もないこと です。 つまり、どんなに多額の昇給でも、ひと月でも17日未満の月があれば随時改訂にはならないということになります。
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今の標準報酬額が、等級の幅の中で上限に近い金額だと少しの昇給でも次の等級になりますし、下限に近いほうだと2,000円位では等級は変わりません。 ↓参考:厚生年金の標準報酬額月額表 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.html
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はい きっかけ さえあればそれがいくらであっても その後の総支給額できめますので きっかけ = 10円の 固定的賃金の変動でも 対象になります
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