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会社が従業員の給料から社会保険料を天引きしているのに、年金事務所にそのお金を納付していない場合、従業員に不利益はあります…

会社が従業員の給料から社会保険料を天引きしているのに、年金事務所にそのお金を納付していない場合、従業員に不利益はありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    資格取得届をし、資格時決定時(もしくは定時、随時)の決定した保険料額を徴収していたのでしたら、会社の未納といった問題は、年金機構(保険者)と事業者の問題となります。 被保険者の各種届け出がなされてないと、正しい保険料徴収だったといいきれませんので、年金機構で被保険者期間記録照会、または「ねんきんネット」アクセス申込して、照会されるといいでしょう。

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