教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの有給について質問です。 一昨年の4月にバイトを始め、今年の3月に辞めました。 最初の契約時は最初だからと…

アルバイトの有給について質問です。 一昨年の4月にバイトを始め、今年の3月に辞めました。 最初の契約時は最初だからと週5×5時間というシフトパターンを雇用契約書に記載されましたしかし、面接時に週5勤務で11時間労働(開店~閉店)というのは口頭で約束済みです。 最初の2週間は研修でしたので勤務時間は4時間~8時間の日もありましたが、その後は週5×11時間や週6×11時間の時もありました。 一昨年の11月にひざを壊し、有給を使いたいので申請しましたが、雇用契約書のシフトパターンは週5×5時間なので5時間×10日分しか支給されませんでした。 社員に問い詰めると社会保険未加入者は週5×8時間シフトはダメなので5時間にしているとの事。 でも、週5×11時間で働いてましたけど・・・。(8時間以上は25%増しにはしてくれてました。) 自分は運が良いほうで、他の人は有給を使わせてくれなかったりもしてるそうです。 確かに雇用契約書はお互いが同意して判子を押してますが、採用時に週5×11時間勤務を約束され、それを実行してるのに、最初は週5×5時間契約なんだよと意味解らない事を言い・・・、どうも納得できません。 アルバイトの有給は正社員の労働時間の何割は何日という計算だったと思いますが。 あと、過去2年分は請求できると聞いたことあります。 すでにバイトはやめてますが、差額分は請求できるのでしょうか?

補足

なるほど、カラクリが解りましたw 有給を請求されたときに備えて、5時間の契約で出してきたわけですね。 11時間勤務という約束でしたが、雇用契約書にサインした以上は同意してることになりますので仕方ありません。 有給を使わせないという社員がいる会社なのでセコイ手を考えてますね。 この件は良い勉強になりました。

続きを読む

261閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    裁判をする気があるのであれば、勝てる可能性はありますね。 ただし、監督署のような行政機関では事実が確実でなければ処理は困難です。 労働契約書で5時間×5日となっているのであれば、原則としてそれが所定労働時間です。 5時間超の労働に関しては、法定内残業と法定外残業という扱いに解釈できます。 できれば裁判をしてもらって、どういう判決を裁判所が出すのか知りたいところです。

  • どこにも何の差額もでていないように読めますが。 1日5時間の雇用契約書を作成し、実際は時間外勤務ありと約束し、8時間も11時間のこともある。これは本人も了解していた。8時間を越えた分は25%割増もあり、無給でもない。 勤続6ヶ月経過して10日の有休がついた。これも法定の通り。 有休は5時間(すなわち、労働契約上の1日の所定労働時間の賃金)分だ。そういう労働契約。 もらえるはずのものがもらっていないというものは、特にないように思いますよ。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 〉アルバイトの有給は正社員の労働時間の何割は何日という計算だったと思いますが。 違います。 所定労働日数が週何日であるかにより、有休日数何日ということが決まります。 質問者さんは理解していないようですけど、あくまでも所定労働時間は5時間で、後は残業という扱いということですよ。 有休の日に対して支払う金額は所定労働時間分ですから(形式的には)問題ありません。 残業時間のすべてが25%増しではありません。25%増しになるのは8時間を超えた分だけです。 ※〉11時間労働(開店~閉店) 拘束時間と労働時間は別ですよ。労働時間は休憩時間を除きます。 質問者さんは、「所定労働時間は8時間という契約だった」ということを証明できる自信がおありで?

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる