解決済み
付与される年次有給休暇についての質問です。 有給休暇が毎年更新されますが、40日のままで更新しています。法律では最低5日の取得義務がある様ですが、代休は貯まり次年に持ち越しています。代休も有給も同じ扱いで付与されて2年間有効としており、代休した場合は有給と振替て いる様です。 有給休暇取得義務については会社からも説明がなければ取得要求もしていません。代休で5日取得すれば違反にはならないのでしょうか? ちなみに4年前から続いていますが、違反になって処分された事はありません。
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代休とは休日に働いた分を別の日に休みをとり支払われる給料は休日出勤なので割増賃金で代休をとった日は無給になる。 有給休暇は労働者が労働のある日に申請をして取得する、支払われる給料は (1)平均賃金 (2)所定労働時間労働した場合に支払わる通常の賃金 (3)健康保険法に規定する標準報酬月額の1/30に相当する金額。 なので2つは全く別のものであって、代休を5日とっても有給休暇を消化したことにはなりません。 代休を有給休暇にしてるとありますが、会社が勝手に有給休暇に振り替える事は違法です。 《4年前から続いていますが、違反になって処分された事はありません》 労働基準監督署へ通報する労働者がいないから何も起こらないのです。
わかり難い説明ですが、法律では年休として5日取得しなければ会社の法違反となります。原則としていかなる理由でもです。会社にお取得できなかった人が3人いれば、単純計算で30万×3人=90万円の罰金を上限として裁判所で決することになります。
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