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去年の12/8に入社しました。 訳あって退職後、健康保険の資格喪失証明書が届き 確認していたところ、資格取得日が1/8に…

去年の12/8に入社しました。 訳あって退職後、健康保険の資格喪失証明書が届き 確認していたところ、資格取得日が1/8になっていました。 何故入社日ではないのでしょうか。12月中の期間は加入が認められませんか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論は、 ・その会社が違法行為をした ですよ。 そんなのは、法的に認められません。 「社会保険 試用期間」でネット検索すれば、加入させる義務があるんだとそこら中に掲載されていますよ。 ですが、そこら中にあるってことは、この違法行為がそこらじゅうでされてることも意味します。守らん会社がめちゃくちゃあるから、こんな状況なの。 既に回答した人は、そういう会社で働いて頭が逆転してるんかな(>_<)

    ありがとう:1

  • 2通り考えられます。 1) 健康保険の被保険者要件を満たしていたのに、会社が故意に資格取得日を1/8として健康保険の保険者に届け出した。 2) 12/8から1/7までは健康保険の被保険者でなかった。つまり、労働条件が被保険者の要件を満たしていなかった。(例えば、試用期間として1ヵ月の有期契約だったなど) 1)だった場合は、自身で健康保険の保険者に対して「被保険者であったことの確認の請求」という手続きを行い、保険者がその事実を確認すれば、遡って被保険者となります。しかし、厚生年金と違ってメリットは何もないので、無駄だと思います。

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    ありがとう:1

  • 健康保険は1ヶ月(当月)単位なので、試用期間が終わってから手続きされたのでしょう。 退職が12月なので、任意継続ならそのままの額で支払い続けて2年だけ維持可能ですが国民保険に加入の場合、12月と1月の2ヶ月を加入時に支払うシステムになり、無保険期間を作らない様になってます。

    ありがとう:1

  • それぞれの会社のルールでしょう。 最初の1か月間は試用期間だから 保険なし、といったようなルールによるものと思われます。 退職された会社へ確認されることをお勧めします。 社員を社会保険に加入させると 会社も負担が増えるので このようなことをするのでしょう。

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