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みなし残業代と、休日は別物ですよね?

みなし残業代と、休日は別物ですよね?週休2日は守ると言われていますが、万が一取れない月があったとしても、みなし残業として払っているから、本来であれば問題ないよねみたいなことを言われました。教えて頂けると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律で定められている休日は週1日です。法定休日は必ず休まなければならず、仕方なく出社したら振替休日などが必要になります。 法定外休日(主に土曜日)は時間外労働の一環となりますので、みなし残業に含まれます。 みなし残業の規定時間を越えれば支払対象になりますが、越えなければ払わなくて良いかと思います。

  • みなし残業代は通常勤務日の時間外手当に対するものです。 通常では、休日出勤手当は別の扱いになるはずです。ここは就業規則または労働条件通知書にて確認してください。 一方で休日は休む権利でもありますから、取れない月があって手当を払えば済むという問題ではありません。必ず労働者の同意が必要となります。 ご質問の通り別物と考えるのが通例です。

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  • 残業代と休日出勤の手当代を、一緒に払っている扱いだから、追加で払わなくても「問題ないよね」という意味ではないですか? 休日の手当を払うかどうかの話なので、休日に出勤しなければいけないことに対しては何も気にしていないと思います。 どういう状況で言われたんですか?

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  • 休日出勤対する手当も残業代として支払われますのでみなし残業代の一部となります。 みなし残業時間が月20時間となっているとき、終業後の残業が15時間、法定外休日出勤1日で8時間の実績があれば、合計23時間として20時間との差、3時間分の残業代が別途支払われることになります。

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