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有給取得についてです。 接客業をしており、退職にあたり有給を消化しようと思っております。 弊社は土日祝日の休み希望が年…

有給取得についてです。 接客業をしており、退職にあたり有給を消化しようと思っております。 弊社は土日祝日の休み希望が年間5日間までと決められています。入社当初から決められていたわけではなく、今年から改正されました。(もともとは土日は冠婚葬祭以外希望提出不可) 有給が14日間残っており、それを全て消化し14連休にしたいのですが、そうすると会社規定の土日祝日5日間を超えてしまいます。 もし、この14連休を却下されてしまった場合こちらはそれに従うしかないのでしょうか? 14日の有給は確実に貰います。 ただ、土日を含んだ連休には出来ないのかが知りたいです。 よろしくお願いいたします!

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ID非公開さん

回答(2件)

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    土日祝日の休み希望が年間5日間というのは公休日に限って言えば合法です。 しかし有給休暇を制限することは違法ですから、特別な事情がない限り会社は土日を含んだ有給休暇使用を拒否できません。

  • 通常の休みは4週を通じて4日を下回らなければ、土日とか関係なくどこでも大丈夫なので違法性はありません。 問題は年次有給休暇。 退職が決まっていると言うことですので、退職日までに使い切る年次有給休暇に関しては会社は時季変更権を使えません。 14日の年次有給休暇がありますので、退職日から遡って14日間は確実に休めます。 また、そこにプラスして通常のお休みもあるはずですので、16日以上は休めるはずですよ。 ただ、1日の労働時間とかわからないので正確にはいませんが。

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