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試用期間で不合格になりました。 この場合は退職後は残日数の受給ということでよろしいですか。 しかし、6ヶ月勤続なら新し…

試用期間で不合格になりました。 この場合は退職後は残日数の受給ということでよろしいですか。 しかし、6ヶ月勤続なら新しい雇用保険の権利が発生します。新しい雇用保険の権利が発生する場合は残日数は受給できません。 しかしながら、6ヶ月未満で退職すれば、どうあがいても雇用保険は出ません。 したがって、期間満了日の1日前で退職すれば 6ヶ月未満だと残日数の受給でいいですか。 以前の雇用保険のほうが、基本手当はいいです、残は165日あります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 試用期間での退職について、雇用保険の受給資格は勤続期間によります。6ヶ月以上勤務していれば新たな雇用保険の受給資格が発生しますが、6ヶ月未満の場合は新たな資格は発生しません。 期間満了日の1日前で退職する場合、6ヶ月未満であれば、前の雇用保険の残日数を受給することが可能です。ただし、雇用保険の受給には一定の条件がありますので、詳細は最寄りのハローワークにご確認ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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