回答終了
試用期間での退職について、雇用保険の受給資格は勤続期間によります。6ヶ月以上勤務していれば新たな雇用保険の受給資格が発生しますが、6ヶ月未満の場合は新たな資格は発生しません。 期間満了日の1日前で退職する場合、6ヶ月未満であれば、前の雇用保険の残日数を受給することが可能です。ただし、雇用保険の受給には一定の条件がありますので、詳細は最寄りのハローワークにご確認ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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