教えて!しごとの先生
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新卒の者です。労働契約書に書かれていることに疑問がありご質問させていただきます。 社会人として未熟なため、至らぬ点もあ…

新卒の者です。労働契約書に書かれていることに疑問がありご質問させていただきます。 社会人として未熟なため、至らぬ点もあるかと思いますが教えていただけますと幸いです。休日:土日祝・その他1年単位の変形労働時間のカレンダーに定めたところによる 休暇:冬季休暇、会社が指定する日 時間外・休日労働 有 といった内容なのですが、 1年単位労働時間制とはなんでしょうか?調べたのですが残業が月に40時間以内であれば残業OKという認識であっておりますか? また年間123日休日があると記載されていたのですが、この場合は土曜出勤が必須ということでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 1年単位の変形労働時間制 1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。 休日に関しては 104(完全週休2日制の休日総数)+16日(国民の祝日)= 120日です。 土曜日出勤があるかは不明ですね〜

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