解決済み
社会保険について質問なのですが、1月31日で会社を退職しており2月1日から新しい会社に勤めております。前の職場のお給料形態は1日始まり月末締めの翌月10日払いで、既に2月10日に1月1日〜1月31日までのお給料を社会保険料が控除された金額で支払われました。現在の職場のお給料形態は、毎月10日締めの25日払いで、2月1日から勤務している私は2月10日(締日)までのお給料は日割計算して2月25日に支払われるとのことでした。 そこで疑問なのですが、この2月25日に支払われる日割計算でのお給料は社会保険が控除されるのでしょうか? 現在の職場に1月11日〜2月10日まで在籍していた方は社会保険が引かれると思うのですが、私は1月1日〜1月31日まで前の職場で勤務しており、社会保険料もそこのお給料から控除されている為、現在の職場の2月1日〜2月10日までの日割り計算で貰えるお給料分からは控除されないと思ったのですがいかがでしょうか、、、、?
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1月分保険料は前職2/10払いの給与から引かれてますので、2月分を今の会社さんで控除です。 社会保険の控除は当月徴収と翌月徴収があるので、その会社さんがどの方式かによります。 1/11〜2/10のお給料で1月分保険料を控除してるのか、2月分保険料を控除してるのかで違います。 基本は翌月控除なので1月分を控除されてるんじゃないかな。 1月分なら2/25の給与では控除なし、2月分なら控除されます。
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