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残業代について 新たに質問させていただきます。 今月からフレックスタイム制導入すると急に決まりました。

残業代について 新たに質問させていただきます。 今月からフレックスタイム制導入すると急に決まりました。残業しても翌日以降残業した分を早上がりして調整して残業代をできるだけ払わないで済むようにしてとの指示でした。 私は特に早上がりしたら翌日仕事が溜まってたりするので早上がりではなく残業代としていただきたいです。 契約書もなにも入社の時(8年前)の1回だけで今月もなにももらっておらず口頭です。 そこで疑問なのですが、 私は来月から時短社員になる予定で、5時間30分勤務で休憩無しです。その場合も多分30分ほどは残業の日が数日あるのですが、その場合はどうなりますか? 残業したとしても法内残業にあたるので割り増し分無しなので別日に早上がりしても相殺可能ということでしょうか? この場合は会社が残業代払いたくないということですが、早上がりの日にちはこちらが選ぶ権利はあるのですか? 会社が暇な日を指定して早上がりさせられても問題ないのでしょうか? できれば早上がりではなく残業代としていただきたいのですがその場合どのように話したらいいのでしょうか? 詳しく教えていただきたいです。

補足

元々退職したいと思っており、この残業代を払ってくれないことを理由に退職も可能でしょうか? その場合会社都合になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 私は来月から時短社員になる予定で、5時間30分勤務で休憩無しです。その場合も多分30分ほどは残業の日が数日あるのですが、その場合はどうなりますか? 会社がフレックスタイム制(労働基準法第32条の3)を導入するためには、過半数組合又は労働者の過半数を代表する労働者と法定の協定を結ぶ必要がありますが、個別の労働者の同意までは不要です。 しかし、フレックスタイム制の対象となる労働者や精算時間は労使間で定めた協定の内容によるので、時短勤務になるあなたもフレックスタイム制の適用対象かどうかを確認してください。 あなたも対象の場合で、精算期間を通じてあなたの実働労働時間があなたの所定労働時間を超えた場合は、会社はその分の賃金を支払う義務があります。 > 残業したとしても法内残業にあたるので割り増し分無しなので別日に早上がりしても相殺可能ということでしょうか? というか、何時に出勤して何時に退勤しようがあなたの自由なので、「早上がりして」とか「相殺可能」といった概念はありません。要は、精算期間中にあなたの所定労働時間の分だけ働けばいいのです。 > この場合は会社が残業代払いたくないということですが、早上がりの日にちはこちらが選ぶ権利はあるのですか? 上記の通りです。 > 会社が暇な日を指定して早上がりさせられても問題ないのでしょうか? いいえ。 会社にそんなことはできません。

  • 制度変更の方法は、契約書の出しなおしをしなくても就業規則の変更で可能です。 個別の回答ですが、そのように相殺可能にすることも出来ます。 フレックスタイムの基本は労働時間を割り振る裁量を一部労働者に委ねることが基本となっていますが、選ぶ権利と言うほどのものでありませんので、就業規則の規定に従ってください。 就業規則どおりであるのなら会社が指定しても問題ありません。 また、残業代で受け取れるかどうかも就業規則の規定によりますし、そもそも残業とは個人の裁量ではなく使用者の命令で行うことが基本ですから、労働者の都合で請求することはかなわないと思います。 補足について、上記の述べたように残業手当の扱いについて使用者側に非が無ければ会社都合にすることは難しいと思います。 会社都合に出来る可能性があるとすれば、現在の労働条件がフレックスタイム制に変更される時点ですが、これも可能性の範囲を出ませんので何とも言えません。

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