解決済み
パートの有給について質問です。 1日4時間の週4日勤務のパートを辞めるので有給消化したいと社員に伝えたら 2022年の8月に入社し 2023年の4月に有給が7日付与。しかしすでに6日有給を使ってるため残り1日しかないと言われました。 これは法律的に問題ない日数ですか? 有給について調べたら半年毎に有給を付与とあったのですが会社によって違うのでしょうか… ※有給以外で休んでないので8割以上出勤してます
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有休は労働基準法39条と言う国の法律で付与されますので、会社毎では有りません。会社がやって良いのは、法律よりも労働者有利な条件で運用する事のみです。 2022.08入社ならその半年後、2023.02の付与の筈なんですがね。4月は遅いし、会社が法を冒してる事になりますよ。 そしてその半年間をずっと週4日で勤務し、※で仰ってるように8割以上を出勤なさってるなら、付与日数はご指摘どおり7日です。そして有休で休んだ日は出勤扱いですので休日扱いにはなりません。 そしてウチ6日を使ってるなら残りは1日、ここまでは合法ですよ。 更にその2023.02から1年後の2024.02には次の付与日が来て、同じくずっと週4日だったら今度は8日が付与されますよ。 仮にご入社が8月1日なら2月1日に、8月15日なら2月15日に付与されますよ。
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