教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

給料が手渡しのバイトなのですが事情があり辞めたのですが最後の給料を使者をつかって取りに行ってもらおうと思っているのですが…

給料が手渡しのバイトなのですが事情があり辞めたのですが最後の給料を使者をつかって取りに行ってもらおうと思っているのですがその場合友達を使者に設定することはできますか?使者選任届を書いてしまえば大丈夫ですか?知見のある方よろしくお願いいたします。

425閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 「本人に渡す」と決められているので、 原則として委任、代理等の法律行為は無効となってしまいますが、 質問者さん、よく勉強されてますね 「使者」としてであれば、本人に渡すのと同じとみなし給料を受け取れます。 ご友人が会社に対して「使者として受け取るだけです」と 明言することで合法になります。この方法は弁護士のお墨付きです。 免許証など本人確認できる物、委任状、受領書などを使者に持たせましょう。 それでも拒否されたら、給料を支払う義務は会社側にあるので 無理やり口座番号を教えて「取りには行かん振り込め!」もできます。 私もそうしました。 会社側はあらゆる手段を使って労働者に賃金を払う義務を負っています。 会社側も未払いの状態は、労基署がチラついて心理的にキツイものです。

    続きを読む
  • 言ってしまえば代理人、あなたの変わりが努まるかどうかなので友人は難しいかと せめて親か兄弟ですね

  • 家族や同居人なら可能と思われますが、友人は厳しいと思います。 家族であっても使者選任届を出されても持ってきた人が選任届に書かれた人なのかわからないので、少なくとも使者の方には何らかの公的身分証の提示と受け取った事について一筆書いてもらう事になると思います。 (普段から家族ぐるみの付き合いでもあれば別かもしれませんが) また、そもそも使者選任届が本物なのか、本人の意思で書かれたものなのかわからないので、あなた本人に電話などで確認できる事も必要になってくると思います。

    続きを読む
  • できます。 使者の選任に書類は不要です。 けれども「使者」って「お使い」って意味ですよ。相手が何か言ってきた場合に交渉することはできません。 ならば「代理人」を立てた方が便利かなぁとは思います。もちろん友達も代理人になることはできます。 余談ですが、私があなたの親なら「自分で取りに行け」と言います。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる