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現在1人目育休中 今年の10月で2歳のためそのタイミングで延長していた育休も終わり予定です。

現在1人目育休中 今年の10月で2歳のためそのタイミングで延長していた育休も終わり予定です。2人目を希望しているため、本来ならもっと早く欲しかったですがそういうわけもいかず今に至ります。 例えば今月以降に妊娠したら数ヶ月一度復帰になると思いますが、休職して産休に入ることはできるのでしょうか。 その場合雇用形態はどうなりますか? 育休手当はもらえるのでしょうか? うちの職場が特殊で(イベント会社) 元の部署には戻れない為、復帰後は毎日仕事があるわけではありません。(わたしの部署だけ毎日ありました) 復帰後あまり仕事が無くて、雇用保険に入らなかったら育休手当ももらえないと思いまして、、。 だったら休職する手もあるのかと。 ぜひ詳しい方ご回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用形態がどうなるかは復帰時の条件次第ですが、通常は現職復帰させなければいけません。本人が希望すれば別ですが。 アルバイトですか?正社員ですか? アルバイトで復帰後条件が変わり、雇用保険から外れるなら給付金は貰えません。 外れなければ対象になるかと思いますが、アルバイトだと時間次第では加入期間を満たさなくなる可能性もあるのでなんとも言えないです。 休職はできないんじゃないかな、いったん退職では? 休職できたとしても、雇用保険の加入期間満たさないと給付金は貰えないのですし。 二人目すぐにできたらいいですが、間あくと12ヶ月満たさなくなりますよ。 出勤日数11日以上ある完全月が12ヶ月必要ですし、育休期間は除けるとしても2年間の縛りもありますし。

  • 出産時期にもよりますが、会社がOKしてくれれば自己都合休職という形で復帰せず2人目産休に入ることは可能です。 ただ、育児休業給付金は最大で2年しか貰えないので産休まではなにも貰えませんし、育休中ではないので社会保険料の支払いも必要です。 また、復帰しないのであれば保育園にも入れません。 復帰せず休職で2人目の産休まで繋ぐ場合、連続育休の4年遡りが適用されない可能性もあります。そうなると休みは繋げたとしても育児休業給付金は貰えなくなるかもしれません。 仮に4年遡りができたとしても、4年を超えるとまた1年以上働かないと育児休業給付金は貰えません。

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  • そもそも休職させてもらえるかどうかが会社次第ですね。 私の職場で言えばできません。

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