解決済み
有給休暇取得について質問です。 私は、週4勤務の夜間アルバイトです。 A店で土、日、 B店で水、木、 勤務しています。 A店.B店に、それぞれに、週5勤務の夜間専属アルバイト人がいます。 私は、その人達の休日の代わりの 勤務になります。 勤続一年がすぎ有給休暇を 7日もらいました。 そこで、各店舗のマネージャー シフトに迷惑をかけないように 1カ月以上前にB店シフト時に 有給休暇の希望をB店マネージャー にだしましたが。 私は週休みが3日有るので その日を自分の公休日を有給休暇 にしてくれと断われました。 ちなみに、べつの夜間専属週5勤務の人の 有給休暇は、私が公休を削り シフトに入ってます。 一ヶ月以上先に、有給休暇を申請しても 断われるのは納得できないですが。
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希望日に有給休暇が取れることが原則ですから、時季変更権のことを加味しても希望どおりに取れないのは問題のある状態です。 また「公休日を有給休暇にしてくれ」とは、公休日を有給休暇日に置き換えることで事実上の有給休暇の買取と同じことになります。 貴方にとって、休みの日数が増えるわけではなく、その代わりに買取された有給休暇分の手当て収入が増えることになりますので、その辺のところも頭に入れてどうしたいのかよく考えて見てください。
勤務はA店、B店別物ですから週4勤務とはいいません。 週休が3日これも不明なのですが、どちらも週2ですよね? そうなると週休は5日となるのですがどういうことなのでしょうか? 7日付与ならば週4勤務となるので公休は3日ですから、B店での公休は3日、他の日は勤務日となるはずです。 A店の公休はB店出勤の水、木、と他1日。 B店の公休はA店出勤の土、日と他1日なのではありませんか? 雇用関係をもう少し詳しく説明をお願いします。 本部に雇用されていて両店舗に派遣されてるのか、別々に雇用されてるのか、契約は週何日なのかとで使えるのか使えないのか違ってきます。 週休3日としたら3日が公休、残り4日出勤日で有給とできる日となります。
その旨を担当者に伝えるしかないのでは? では逆にいつなら使えるのか?ということを聞いた方が良いですね。 何も言わないと、この人はこれで良いんだという認識を持たれるよ。 ちなみに、有給を申請して日にちを変えられるのは、時季変更権と言って、法的に認められてることだから仕方ない範囲になります。 でもこっちは協力してるのに、自分が申請した時には断られるのは、本当に納得できないですよね。
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