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有給休暇について教えてください。 本日上司から有給休暇取得については、そちらの承諾が必要で場合によっては取らせない事が…

有給休暇について教えてください。 本日上司から有給休暇取得については、そちらの承諾が必要で場合によっては取らせない事ができると労働基準法でなってると言われました。そのため、急な体調不良でも有給休暇は取れないから休めないと言われました。 本当でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    合ってる部分と間違ってる部分があります >そちらの承諾が必要 そちら というのは会社側ですよね? これは不要です >場合によっては取らせない事ができる 間違っています。ただし時季変更権と言って条件を満たせば有休取得日を「変更させる」事ができます。 とらせないことができる のではなく 変更させることができる です >急な体調不良でも有給休暇は取れないから休めない 会社の判断に委ねられます 有給休暇というのは事前申請が原則です。この事前申請というのは遅くとも前営業日の最終までというのが一般的な解釈であり当日の朝というのは「事前」にはあたらず「事後申請」という扱いになります 事後申請(当日申請)の有休を認めるか否かは会社の判断です(合法です) ですから朝 体調が悪くなって今日有休を取りたいという申請を認めないのは合法です。 なので あってる内容と間違ってる内容が混在した状況ですね

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